2021-02-15 第204回国会 衆議院 予算委員会 第10号 この後、内閣府が所管をされる公益財団の認定に関わる委員会というのがございます、そこで公益性を認められ、公益財団法人ということで認定をされれば、当該団体はオリンピックの残余財産の贈与先となることは可能でしょうか。イエスかノーか、可能か不可能かでお答えください。 斉木武志